『ご存じですか?医療費控除』

こんにちは❣大阪市生野区の歯医者 有田歯科医院の院長 有田です。もうすぐ、確定申告の時期ですね。皆さん《医療費控除》って、ご存じですか? 医療費控除は、自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば、所得を控除(税金の還付)を受けることができる制度です。内科や外科等で入院されたり、治療で通院された場合と同じ様に、歯科での治療費等も控除の対象になります。

では、当院で行っている歯科治療での控除の具体例には、どんなものがあるかと言いますと、

《医療費控除の対象となる場合》・セラミック冠やセラミックインレー、ゴールド冠やゴールドインレー等の歯冠修復物の費用。・金属床の総入れ歯や部分入れ歯の費用。・当院でお薦めしている粘膜面が柔らかい素材でできている総入れ歯、部分入れ歯=コンフォートデンチャーの費用。・不正咬合を正すための歯列矯正治療の費用(⇒専門医をご紹介致します)。・歯周病予防のためのプロフェッショナルクリーニングの費用。・通院の為に、公共交通機関やタクシーを利用した場合の交通費。                                    

《医療費控除の対象外となる場合》・審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正治療の費用。・電動歯ブラシや口腔洗浄器の購入費。・自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場料金。   等が挙げられます。

《医療費控除手続きのポイント》①その年(1/1~12/31)分の医療費控除は、翌年の2/16~3/15の確定申告時に行います。②医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書を確定申告書に添付するか提示する事が必要です。交通費は、氏名、理由、日付、利用交通機関を明記したメモを使います。③ご家族の場合、所得の多い方が医療費控除を申請するほうが、還付金が多くなります。もしも、申請し忘れていたり、制度を知らなかったりした場合でも、5年以内であれば、さかのぼって申請できます。④医療費控除の計算法:〔その年に支払った医療費〕-〔保険金(医療保険等)で補填される金額 -〔10万円または所得金額の5%のどちらか少ない方〕=医療費控除額

 申告の際は、領収書や交通費の支払メモが必要です。当院がお出ししております領収書も、きちんと保管しておいて下さいね❣ わからない事は、税理士さんにご相談してみて下さい。

         返って来まっせ❣ あなたの大事なお金❣

         あなたのステキな笑顔をいつまでも❣❣❣